例えば、
それには、成年後見制度があります。
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。
このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。成年後見制度は、家庭裁判所の手続きが必要です。「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、判断能力の程度など本人の事情に応じた制度を利用できるようになっています。
それには、任意後見制度があります。
十分な判断能力がある方が、将来判断能力が不十分になった場合(認知症など)に備えて、判断能力があるうちに、信頼できる第三者とあらかじめ公正証書で任意後見契約を結んでおき、判断能力が不十分になったときに、その契約にもとづいて任意後見人が本人を援助する制度です。自分の将来のことをまかせる人を自分で決めることができます。
それには、遺言を作成しておくのが良いでしょう
遺言とは、人の生前における最終的な意思表示で、この意思表示を尊重し、遺言者の死後にその意思を実現させる為に制度化されたものです。
遺言は、遺言者自らが、自分の残した財産の帰属を決め、相続を巡る争いを防止しようとすることに主たる目的があります。
遺言には、自ら全文書き上げる自筆証書遺言、公証人が作成する公正証書遺言、内容を秘密として自ら作成した上で公証人が保管する秘密証書遺言の3種類と特別な危急時遺言があります。
一般的な自筆証書遺言は、全文自筆、作成日時、署名、押印などの要件があり、これを満たしていないと遺言としての効力がありません。
それには、贈与契約を結ぶことになりますが、多額の税金がかかる場合もあります。死因贈与契約という方法もよいかもしれません。
それには、親族関係調整調停が良いでしょう。
直系血族及び兄弟姉妹は相互に扶養義務がありますが、引取扶養や扶養料の支払などについて話合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に扶養に関する調停を申し立てることができます。調停手続では、当事者双方から事情を聴いたり、必要に応じて資料等を提出してもらうなどして各扶養義務者の経済状況や生活状況、扶養権利者の意向等を把握して、解決案を提示したり、解決のために必要な助言をし、合意を目指し話合いが進められます。
その他
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